はじめに
「戦犯」という言葉が日本に定着している様に言われているが、日本には「戦犯」は一人もいない。
靖國神社では、法務死、若しくは、昭和殉難者として祭祀されている。
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1.GHQは事後法としての国際軍事裁判所憲章:第六条の(a)(b)(c)項を基に 、
昭和21年1月19日に極東国際軍事裁判所条例:第5条に次の(イ)(ロ)(ハ)項の
訴因項目を入れて条例を制定し、日本を戦争犯罪で裁こうとし
た。
@ (イ)項 平和に対する罪 ((a)項) ← 事後法
宣戦を布告し、若しくは布告しない侵略戦争若しくは国際法、条約、協定若しくは誓約に
違反する戦争の計画、準備、開始、若しくは遂行又はこられの各行為のいずれかを達成
するための共通の計画若しくは協同謀議への参加
A (ロ)項 通例の戦争犯罪 ((b)項)
戦争の法規又は慣例の違反 (1907年の陸戦におけるハーグ法規)
B (ハ)項 人道に対する罪 ((c)項) ← 事後法
戦前若しくは戦時中に行われた殺人、殲滅、奴隷化、追放及びその他の非人道的行為
又は犯行地の国内法の違反であると否とを問わず、本裁判所の管轄に属する犯罪の
遂行として、若しくはこれらに関連して行われた政治的若しくは人道的理由に基づく迫害
行為。上記犯罪のいずれかを犯そうとする共通の計画又は共同謀議の立案又は実行に
参加した指導者、組織者、教唆者及び共犯者は、何人によってなされたかは問わず、
その計画の遂行上行われた一切の行為につき、責任を有する。
(”上記犯罪”はc項にのみかかる。)
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しかし、日本は自衛・安全保障のための戦争をし、国際法を遵守して戦争したのであり、
一人も(a)(b)(c)項に該当する戦犯はいなかった。
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2.慌てたGHQは、(a)(b)(c)項の訴因項目での訴追をあきらめ、カーペンター大佐に作らせた
「A・B・C級戦犯」という追加訴因項目で訴追する事にした。
その定義は次の通りである。
@ A級戦犯──軍人や政治家の上層部で、侵略戦争を謀議計画し、推しすすめた者
A B級戦犯──従来型戦争犯罪において、命令を下した者
B C級戦犯──下級の地位で実際それを行った者
しかし、日本は自衛・安全保障のための戦争をしたのであり、一人もA級戦犯はいなかった。
又、日本軍には従来型の戦争犯罪としての処罰されるべきB級戦犯、C級戦犯もいなかった。
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3.「A・B・C級戦犯」という言葉には、何ら法的根拠が無い。
この言葉はGHQによって作為的に作られたものである。
GHQ法務部長カーペンター大佐により、米軍準機関紙 「星条旗紙太平洋版」に
昭和20年12月14日より順次発表し、定着させた。
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4.カーペンターのでっちあげの情報工作、誤認誘導により、 「(a)(b)(c)項」と
「A・B・C級戦犯」とを混同する様に仕向けた。
その結果、現在は識者でも(c)項と「C級戦犯」との違いが判らずにいる人がいる。
「C級戦犯」をアウシュビッツの様な人道に対する罪を犯した様に書いている。
しかし、日本の戦犯には(c)項該当者は一人もいない。
ニュールンベルグ裁判では、(c)項該当者は19人中16人。東京裁判では0人。
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5.靖國神社に合祀された、いわゆる「A・B・C級戦犯」
昭和34年 4月 6日 BC級 353柱
34年10月17日 〃 472柱
39年10月17日 〃 2柱
41年10月17日 〃 110柱
42年10月17日 〃 40柱
48年10月17日 〃 3柱
53年10月17日 A級 14柱
合計 1000余柱 |
靖國神社でも把握しきれていない者が若干あり、
一般には法務死者は1068人、
奈良保男氏の調査では1167人
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6.東京裁判での死刑執行された方々は全て戦死者
昭和27年4月28日に平和条約が発効するまでは、日本はまだ戦争状態にあった。従って、
戦争中であった昭和21年から23年に行われた東京裁判で死刑執行された七名のいわゆる
「A級戦犯」の方々は、まさに「名誉の戦死」であり、病死された七名は「戦病死」である。
B,C級戦犯の方々も全員「戦死」である。
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7.国立追悼施設は中国、韓国のためのもの。
日本での戦死者を祀る施設は靖國神社以外にはない。絶対に国立追悼施設は作っては
ならない。
読売ナベツネの国立追悼施設建設推進発言は暴論である。ナベツネは共産党員だった。
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