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東京裁判の考察



1.いわゆる「ABC級戦犯」という言葉に法的根拠はない
2.「ABC級戦犯」の定義、A級戦犯は一人もいない
3.(a)(b)(c)項」という訴因項目の追加
4.カーペンターの情報工作、誤認誘導
   「ABC級戦犯」(a)(b)(c)項」の混同、混乱化
5.靖國神社に合祀されたいわゆる「A・B・C級戦犯」
6.東京裁判での死刑執行された方々は全て戦死者




はじめに
   「戦犯」という言葉が日本に定着している様に言われているが、日本には「戦犯」は一人もいない。
    靖國神社では、法務死、若しくは、昭和殉難者として祭祀されている。
 


1.「A・B・C級戦犯」という言葉には、何ら法的根拠が無い。

この言葉はGHQによって作為的に作られたもの。
GHQ法務部長カーペンター大佐により、米軍 「星条旗紙太平洋版」に昭和20年12月14日に発表し、定着した。



2.カーペンター大佐の「A・B・C級戦犯」の定義

@ A級戦犯──軍人や政治家の上層部で、侵略戦争を謀議計画し、推しすすめた者

A B級戦犯──従来型戦争犯罪において、命令を下した者

B C級戦犯──下級の地位で実際それを行った者

    日本は自衛・安全保障のための戦争をしたのであり、一人もA級戦犯はいなかった。
    又、日本軍には従来型の戦争犯罪としての処罰されるべきB級戦犯、C級戦犯もいなかった。


3.慌てたGHQは事後法として、東京裁判 条例:第5条に次の(a)(b)(c)項の訴因項目を追加した。

@ (a)項 平和に対する罪

宣戦を布告し、若しくは布告しない侵略戦争若しくは国際法、条約、協定若しくは誓約に違反する戦争の計画、準備、開始、若しくは遂行又はこられの各行為のいずれかを達成するための共通の計画若しくは協同謀議への参加

A (b)項 通例の戦争犯罪

戦争の法規又は慣例の違反 (1907年の陸戦におけるハーグ法規)

B (c)項 人道に対する罪

 戦前若しくは戦時中に行われた殺人、殲滅、奴隷化、追放及びその他の非人道的行為又は犯行地の国内法の違反であると否とを問わず、本裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として、若しくはこれらに関連して行われた政治的若しくは人道的理由に基づく迫害行為。上記犯罪のいずれかを犯そうとする共通の計画又は共同謀議の立案又は実行に参加した指導者、組織者、教唆者及び共犯者は、何人によってなされたかは問わず、その計画の遂行上行われた一切の行為につき、責任を有する。
  (”上記犯罪”はc項にのみかかる。)


4.カーペンターのでっちあげの情報工作、誤認誘導により、
    「(a)(b)(c)項」と「A・B・C級戦犯」とを混同する様に仕向けた。

その結果、現在は識者でも(c)項と「C級戦犯」との違いが判らずにいる人がいる。
「C級戦犯」をアウシュビッツの様な人道に対する罪を犯した様に書いている。

日本の戦犯には(c)項該当者は一人もいない。

ニュールンベルグ裁判では、c項該当者は19人中16人。東京裁判では0人。



5.靖國神社に合祀されたいわゆる「A・B・C級戦犯」

昭和34年 4月 6日  BC級    353柱
   34年10月17日   〃     472柱
   39年10月17日    〃       2柱
   41年10月17日    〃     110柱
   42年10月17日    〃      40柱
   48年10月17日    〃       3柱
   53年10月17日  A級      14柱
      合計            1000余柱

靖國神社でも把握しきれていない者が若干あり、
一般には法務死者は1068人、

奈良保男氏の調査では1167人



6.東京裁判での死刑執行された方々は全て戦死者

 昭和27年4月28日に平和条約が発効するまでは、日本はまだ戦争状態にあった。従って、戦争中であった昭和21年から23年に行われた東京裁判で死刑執行された七名のいわゆる「A級戦犯」の方々は、まさに「名誉の戦死」であり、病死された七名は「戦病死」である。
 B,C級戦犯の方々も全員「戦死」である。



7.国立追悼施設は中国、韓国のためのもの。

   日本での戦死者を祀る施設は靖國神社以外にはない。絶対に国立追悼施設は作ってはならない。
    読売ナベツネの国立追悼施設建設推進発言は暴論である。ナベツネは共産党員だった。




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