日本会議 「教育基本法改正を」骨子

●は じ め に

 平成十五年三月二十日、文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会は、初めて「教育基本法」の改正を答申しました。教育基本法は、過去五十年間、幾度となくその問題点が指摘されながらも、一度も改正が政治日程に上ることがありませんでしたが、現実の問題として考えられるようになってきたのです。

 しかし同時に「教育基本法を改正しても教育荒廃はなくならない」「少年非行や校内暴力など、具体的な問題を解決するのが先」といった慎重論や、対症療法優先論があります。私たちは「教育基本法」を改正し根本を定め直すことが、現在教育現場で起きている様々な諸問題を解決する、改革の王道であると考えています。

 この冊子では、昨今教育現場で問題となっている「教育荒廃」「教科書問題」「ジェンダーフリー」「教育行政」 の問題と教育基本法の関係を明らかにしていきます。

 平成十五年七月                      日本会議

●第1章 どうすれば教育荒廃は解決するのか

(1)目をおおう青少年の心の荒廃

  事例1 荒れる学校(校内暴力発生率)

  事例2 犯罪者の四割が「少年」

(2)「人格の完成」を目指してきたのになぜ…  第九条(宗教教育)

(3)形骸化されてきた道徳教育

  事例1 広島県の実能

  事例2 全国の学級の四割で授業時間が不足

(4)武道場の神棚も、給食時の合掌も違反?

  事例1 千葉県立高校神棚撤去事件

  事例2 地域行事参加も政教分離違反に

  事例3 必勝祈願は教育基本法違反

  事例4 合掌は教育基本法違反

  事例5 キリスト教徒による授業監視運動

(5)宗教的情操の涵養を

 

●第二章 どうすれ教科書記述は改善されるのか

(1)なぜ正されない偏向教科書

  事例1 反日・自虐教科書の蔓延

(2)伝統・文化の尊重、愛国心教育に梼躇はいらない

 

●第三章 ジェンダーフリー教育、家族解体の危機にどう対処するか

(1)ジ工ンターフリー教育の異常性

  事例1 大磯町立中学校校歌廃止事件

  事例2 「恥ずかしい」のは差別意識の表れ?

  事例3 ジェンダーフリー・家族解体を目指す教科書

  事例4 男女別学は差別意識を助長?

(2)ジエンダーフリーに利用される文言の削除を

 

●第四章 日教組の学校支配、問題教師をどうするのか

(1)日教組の法令違反、学校支配

  事例1 学校に眠る「心のノート」

  事例2 学習指導要領否定の教育実践

  資料3 同和教育中心の学校教育編成

  事例4 順位付けは差別と一律評価

  事例5 「総合学習」を政治教育に悪用

  事例6 行政と組合の違法協定の締結

  事例7 虚偽報告が横行する教育現場

  事例8 国語を日本語に変えて実施

(2)「問題教師」「トンデモ教師」の実態

  事例1 偏向教育で登校拒否に

  事例2 休職中の教師が中学生を監禁

  事例3 女生徒と混浴、停職六か月

  事例4 一年に忌引七固、でも停職一月

(3)教育行政の欠陥はどこに

 それは、米国による占領下に行われた「教育改革」とその一環である「教育基本法」に淵源をたどることができます。
  日教組は、この教育基本法第十条の「不当な支配」を、国や行政による学校管理の完全な禁止規定と解釈し、第二項の「諸条件の整備」は予算措置や、校舎や体育館などハード面に限定されるものであり、「教育内容」などソフト面は教師が決める権利を持っていると主張したのです。
  日教組は「教育基本法第十条」の解釈をテコに、ストライキや闘争を通じて徹底して文部省、地方公共団体と対決する姿勢を取り続けたのです。

  ∧資料∨日教組の運動方針にみる違法行為

    ア、合法・非合法は力関係 イ、実力行使と法秩序無視 ウ、職場の民主的支配

    エ、職員会議の決定機関化 オ、中央から支部、学校まで連携した教育課程の自主編成。

 また「問題教師」「トンデモ教師」がいても、「身分の尊重」などを盾に、「勤務評定」の反対闘争

(4)国の教育行政の権限と責任の明確化を

 今回、中教審の答申において、教育基本法第十条の見直しは、「国と地方公共団体の適切な役割分担を踏まえて、教育における国と地方公共団体の責務について規定する」としたことは評価出来ます。しかし一方で、現行法の「不当な支配に服してはならない」旨の文言は引き続いて規定するとしました。このままでは、戦後教育行政を大きく混乱させた国の権限を巡る「教育権論争」が、今後も再燃しかねない危険をはらんでいます。しかも、答申では地方分権の重要性が指摘されていることから、改正された条文によっては、教職員組合に牛耳られた学校運営が何等解決しないまま、組合教師による「不当な支配」が続くことも懸念されるのです。

 教育行政の規定は、国が公教育の内容制定の権限を有していることを含め、最終的な責任を有していることを明記した上で、国と地方公共団体の責任と権限の分担にについて明記し、行政の権限行使を妨げるような、日教組等の「不当な支配」を禁止する旨の親定としないかぎり、安心して子供たちを学枚へ送り出すことはできません。

 

●教育基本法を改正しよう  ── ここからはじまる教育改革

(1)政府・国会の動き

 平成十五年三月二十日に中教審の答申が提出されて以降、教育基本法論議の舞台は国会へと移った。

 

(2)危機感をつのらせる教職員組合

「日教組」は、三月の中央委員会の席上、榊原委貝長が「日教組の要求が実現せず、教育基本法改悪法が国会に上程されるという事態になれば、非常事態という認識に立って「教育危機宣言」を発し、組織の死力を尽くして戦う。」と挨拶。

 激しい口調で政府を批判していますが今回の改正によって、第四章の自分達に都合のよい教育基本法の解釈が切り崩され、学校支配の構造にメスが入ることに危機感を砲いているからに他なりません。

  <資料>改正反対派の主な主張(日教組、全数、日弁連、自由法曹頴、他市民団体など)

 

(3)一日も早い教育基本法の改正をもとめ、国民の声を国会にとどけましょう

 「国を愛する心をはぐくむ」ことに国民の七十五%が賛成しています。また、中教審のヒアリングに呼ばれた教育関係団体、経済団体の多くが、教育基本法の見直しの方向性に賛成し、更に踏み込んで「教育は国の責任で」「愛国という言葉を普通に使っては」「日本の文化や国語といった不易を前面に」などの提言をしました。

 「少年非行」も「教科書問題」も、「ジェンダーフリー教育」も「教育の無責任構造」も、全ての問題は教育基本法につながっています。そして教育基本法の改正なくして解決の糸口は見つかりません。そう、教育基本法改正は「はじめの一歩」であり、同時に教育改革の王道なのです。教育基本法改正を求める国民の声を、国会へと届けましょう。

 

中教審の意見受付

  文部科学省生涯学習政策局政策課中央教育審議会担当

  住所 〒100─8959 東京都千代田区霞ヶ関3・2・2

  E-mail: chukyo@mext.go.jp

 


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